|
これまでの精神通院医療費公費負担制度(32条)は、平成18年4月から障害者自立支援法に基づく自立支援医療制度に変わります。新制度の概要は以下の通りです。現在、精神通院医療費公費負担制度を受けている方は、原則として新制度の対象者となります。(これを「みなし認定」と言います。対象外になるのは市町村民税(所得割)が20万円以上の人で「重度かつ継続」に該当しない方です。)
◎ 「新制度の概要」
@ 医療費は原則として1割の自己負担となります。
A 1ヶ月の自己負担上限額は医療保険と同じですが、所得の低い方にはより低い上限額が設定されます。
B 所得の低い方以外でも、継続的に相当額の医療費負担が発生する人(重度かつ継続)には、別途上限額が
設定されます。
C 手続きの有効期限は1年になります。(施行当初は例外があります)
|